POINT
- £100 の罰金は、多くの場合2月に通知されます
- さらに遅れると、3か月後からは1日 £10(最大 £900)、6か月後と12か月後にも罰金が加わります
- やむを得ない事情(reasonable excuse)があれば、通知の日から30日以内に不服を申し立てられます
どんな書類?(見分け方)
- 差出人は HMRC
- 「SA326D」や「notice of penalty assessment」と書かれている
- 罰金の金額と、どの税年度の申告が遅れたかが書かれている
Making Tax Digital(四半期ごとの報告)の対象の人は、2026/27 年度の分から、申告の遅れはポイント制の罰金、納税の遅れは 3%・3%・年 10%(2027/28 年度からは 4%・4%・年 10%)の罰金という新しい仕組みに変わります。2026/27 年度は、四半期の報告が遅れても罰金はなく、納税が遅れても期限から30日以内に払うか分割払いの相談をすれば、罰金はかかりません。このページの金額は、Making Tax Digital の対象でない人と、2025/26 年度までの申告に当てはまるものです。
期限
罰金は、通知の日から30日以内に払います。不服の申し立ても、通知の日から30日以内です。
やること
- まだなら、すぐに申告書を出す罰金は遅れるほど増えます。まず申告を済ませましょう。
- 罰金を払うか、不服を申し立てるかを決める期限の直前の身内の死亡、予期しない入院や重い病気、申告の直前のパソコンや HMRC のシステムの障害など、やむを得ない事情(reasonable excuse)があれば、オンラインか郵送(様式 SA370 など)で申し立てます。事情がなくなったら、すぐに申告書を出すことが条件です。
- 申告がそもそも必要なかった場合HMRC に連絡し、申告の通知を取り消してもらえるか相談します。取り消されれば、罰金も取り消されます。
- 次の年は早めに期限カレンダーで期限を入れておきましょう。
放っておくと
- 3か月遅れ:1日 £10(最大90日・£900)
- 6か月遅れ:払う税金の 5% か £300 の多いほう
- 12か月遅れ:さらに 5% か £300 の多いほう
- 納税が遅れた場合は、これとは別に、30日・6か月・12か月の時点でそれぞれ 5% の罰金と、利息がかかります
よくある勘違い
- 「税金がゼロなら罰金もない」は間違い。£100 はかかります
- 「忙しかった」「書類を忘れていた」は、通常はやむを得ない事情として認められません
- 申し立てをしても、申告書を出さないままだと罰金は増え続けます
にせの手紙・メールに注意
HMRC や Companies House をかたる詐欺のメール・SMS・電話がよくあります。本物か迷ったら、手紙に書かれた番号やリンクは使わず、GOV.UK から自分でログインして確かめましょう。
公式ページ
- Self Assessment tax returns: penaltiesGOV.UK ↗
- SAM61220(罰金の通知・HMRC マニュアル)GOV.UK ↗
- Appeal a Self Assessment penaltyGOV.UK ↗
- Penalties for Making Tax Digital for Income TaxGOV.UK ↗
リンク先は 2026年11月2日 に確認しました。
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