POINT
- 事業の収入(経費を引く前)が1つの年度で £1,000 を超えたら、Self Assessment への登録が必要
- 登録の期限は、事業を始めた年度が終わった後の10月5日
- 売上と経費の記録、領収書は必ず残しておく
登録のしかた
- 事業の名前を決める
自分の名前のままでも、屋号(Trading name)を使ってもかまいません。
- Self Assessment に登録する
GOV.UK から、自営業者として Self Assessment に登録します。事業の収入(経費を引く前)が1つの年度で £1,000 を超えたら登録が必要です。登録すると、納税者番号(UTR)が郵便で届きます。
- 記録をつけ始める
売上と経費の記録、領収書、請求書を残します。会計アプリや表計算ソフトで管理すると、申告が楽になります。
📝 イギリスの年度と期限
- 税金の年度は 4月6日から翌年4月5日まで
- Self Assessment への登録は、事業を始めた年度が終わった後の 10月5日まで(例:2026年5月に始めたら、2027年10月5日まで)
- オンラインの申告と納税は、年度が終わった後の 1月31日まで
かかる税金(2026〜27年度)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 所得税(Income Tax) | 利益(売上 − 経費)とほかの収入を合わせた額にかかる。£12,570 までは非課税(Personal Allowance) |
| 国民保険(Class 4) | 利益が £12,570〜£50,270 の部分に 6%、£50,270 を超える部分に 2% |
| 国民保険(Class 2) | 利益が £7,105 以上なら、払わなくても、年金などの記録上は払ったものとして扱われる。それ未満の人は任意で払える(週 £3.65) |
⚠️ 新しい申告方法(Making Tax Digital)
収入が多い個人事業主は、対応した会計ソフトで記録をつけ、3か月ごとに HMRC に報告する新しい方法に移ります。対象になる時期は、事業と不動産(家賃)の収入の合計が £50,000 を超える人は2026年4月から、£30,000 を超える人は2027年4月から、£20,000 を超える人は2028年4月からです。
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公式ページ
- 個人事業主になる(GOV.UK)gov.uk ↗
- Self Assessment の登録(GOV.UK)gov.uk ↗
- 自営業者の国民保険(GOV.UK)gov.uk ↗
- Making Tax Digital の対象か確認(GOV.UK)gov.uk ↗
リンク先は 2026年10月30日 に確認しました。
この情報について このサイトの内容は、イギリスで起業を考えている人向けの一般的な情報です(2026年10月時点で公式ページをもとに確認)。税金や制度は変わることがあり、人によって状況がちがうため、当てはまらない内容もあります。手続きの前に必ず公式ページを確認し、税金や会計は会計士などの専門家に、ビザ(在留資格)は OISC(移民アドバイザーの監督機関)に登録された専門家や弁護士(Solicitor)に相談してください。
